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サービス付き高齢者向け住宅事業者に対して、以下のとおり、特定施設入居者生活介護の指定に必要な整備(一時介護室、特浴室、機能訓練室、スタッフ室)費用の一部を補助することにより、特養並みのケア提供体制づくりを促進します
本補助により整備した後、サービス付き高齢者向け住宅を10年以上運営し、かつ特定施設入居者生活介護を10年以上運営する事業所(政令市・中核市を除く)
サービス付き高齢者向け住宅が特定施設入居者生活介護の指定を受けるために必要な一時介護室、特浴室(機械浴又は特殊浴槽の設置を含む)、機能訓練室、スタッフ室の整備に要する工事請負費
補助単価×対象スペースの整備実面積と補助上限面積のいずれか小さい面積
整備施設規模 | 補助単価 (千円/平方メートル) |
各対象スペースごとの補助上限面積(平方メートル) |
対象スペース全体の補助 上限面積(平方メートル) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
一時介護室 | 特浴室 | 機能訓練室 | スタッフ室 | |||
35戸未満 |
164 |
30 |
36 |
72 |
78 |
162 |
35戸以上55戸未満 |
180 |
|||||
55戸以上 |
198 |
4分の1
5事業所
ただし、市町から公募等により特定施設入居者生活介護の指定を受けることが決定した事業所(事前協議事業者数が予定事業者数を超えた場合、1.事業を行う法人規模、2.整備総戸数等を勘案して審査選考決定する予定)
詳しくは、下記までお問い合わせください
お問い合わせ
部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)
電話:078-341-7711
内線:2950,2951,2943,2896
FAX:078-362-9470