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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)の施行に伴い、平成27年4月から兵庫県内の社会福祉士、介護福祉士、介護福祉士実務者研修、介護技術講習会、社会福祉主事の養成施設等の指定・監督等の事務・権限が、近畿厚生局から兵庫県に移譲されました。(大学、短期大学が設置するものを除く。)
養成研修を実施するにあたり、新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針に基づく県内大学の感染防止対策等を参考に、感染防止対策を徹底いただくようお願いいたします。
また、施設等の運営については、以下の厚生労働省事務連絡による取扱いに留意しつつ進めていただくようお願いします。
指定または変更等のための申請については、必要な申請書等を期限までに提出してください。
養成施設一覧(PDF:175KB)(令和4年4月1日現在)
※開講日や受講料等の詳細については、事業者に直接お問い合わせください。
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