令和6年度兵庫県障害者差別解消支援地域協議会設置要領  (目的) 第1 この要領は、兵庫県障害者差別解消推進要綱第6に規定する兵庫県障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。 (所掌事務) 第2 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。  (1) 障害を理由とする差別を解消するために必要な情報を交換すること  (2) 障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行うこと  (3) その他協議会が必要と認める事項 (組織) 第3 協議会の委員は、兵庫県障害福祉審議会(以下、「審議会」という。)条例第4条に基づき兵庫県障害福祉審議会委員として知事から委嘱された者及びオブザーバーをもって充てる。 2 協議会の会長は、審議会の会長が務める。 3 組織及び運営にかかる事項は同条例によるものとする。 (謝金) 第4 委員に対する謝金は支給しない。 (旅費) 第5 委員が協議会の職務を行うために、会議に出席し、又は旅行したときは、別に定めるところにより旅費を支給する。 (庶務) 第6 協議会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。 (秘密の保持) 第7 協議会の委員、これらの会議に出席した者等協議会の関係者は、相談事例に係る障害者等の個人情報の保護に十分留意し、正当な理由なくその職務に関して知る事のできた情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。 (補則) 第8 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。   令和6年10月1日一部改正 (この要領の失効) 2 この要領は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。