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更新日:2023年1月11日

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公衆浴場入浴料金統制額の改定について(令和4年度)

公衆浴場入浴料金の統制額(最高限度額)は、物価統制令の規定に基づき知事が指定することとなっています。

兵庫県では、この度の燃油価格高騰等に対応するため、公衆浴場入浴料金協議会を設置し、適正料金について協議を行ってきました。

その結果、令和4年12月23日に同協議会会長から答申があり、次のとおり料金を改定することとしました。

入浴料金統制額の指定について

入浴料金統制額

適用区分

大人

12歳以上の者

中人

6歳以上12歳未満の者

小人

6歳未満の者

新料金

490円

(+40円)

180円

(+20円)

80円

(+20円)

旧料金

450円

160円

60円

  • 告示年月日 令和5年1月11日
  • 施行年月日 令和5年2月1日

改定までの経過

年月日

事項

令和4年

 

5月27日

一般公衆浴場経営実態調査の実施

公衆浴場利用者アンケートの実施

7月7日

公衆浴場入浴料金協議会設置

9月15日

諮問

第1回公衆浴場入浴料金協議会開催

(内容)入浴料金指定制度説明、意見交換

11月4日

公衆浴場入浴料金協議会小委員会開催

(内容)一般公衆浴場経営実態調査等関係資料説明、意見交換

12月12日

第2回公衆浴場入浴料金協議会開催

(内容)小委員会結果説明、改定入浴料金についての協議会答申内容の決定

12月23日

答申

令和5年  

1月11日

公衆浴場入浴料金統制額の指定(告示)・記者発表

2月1日

施行

公衆浴場入浴料金協議会について

公衆浴場入浴料金協議会は学識経験者、住民代表、業界代表、関係行政職員で構成されます。

会長:関西学院大学教授 田中 敦 ほか10名

(設置要綱及び委員名簿は関連資料を参照してください。)

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課

電話:078-362-3254

FAX:078-362-3970

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp