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公衆浴場入浴料金の統制額(最高限度額)は、物価統制令の規定に基づき知事が指定することとなっています。
兵庫県では、この度の燃油価格高騰等に対応するため、公衆浴場入浴料金協議会を設置し、適正料金について協議を行ってきました。
その結果、令和4年12月23日に同協議会会長から答申があり、次のとおり料金を改定することとしました。
適用区分 |
大人 12歳以上の者 |
中人 6歳以上12歳未満の者 |
小人 6歳未満の者 |
---|---|---|---|
新料金 |
490円 (+40円) |
180円 (+20円) |
80円 (+20円) |
旧料金 |
450円 |
160円 |
60円 |
年月日 |
事項 |
---|---|
令和4年 |
|
5月27日 |
一般公衆浴場経営実態調査の実施 公衆浴場利用者アンケートの実施 |
7月7日 |
公衆浴場入浴料金協議会設置 |
9月15日 |
諮問 第1回公衆浴場入浴料金協議会開催 (内容)入浴料金指定制度説明、意見交換 |
11月4日 |
公衆浴場入浴料金協議会小委員会開催 (内容)一般公衆浴場経営実態調査等関係資料説明、意見交換 |
12月12日 |
第2回公衆浴場入浴料金協議会開催 (内容)小委員会結果説明、改定入浴料金についての協議会答申内容の決定 |
12月23日 |
答申 |
令和5年 | |
1月11日 |
公衆浴場入浴料金統制額の指定(告示)・記者発表 |
2月1日 |
施行 |
公衆浴場入浴料金協議会は学識経験者、住民代表、業界代表、関係行政職員で構成されます。
会長:関西学院大学教授 田中 敦 ほか10名
(設置要綱及び委員名簿は関連資料を参照してください。)
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