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更新日:2022年10月24日

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はじめて再生医療等製品販売業をされる方へ

再生医療等製品販売業とは

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)の規定により、業として、再生医療等製品の販売や授与をする場合は、再生医療等製品販売業の許可が必要です。

再生医療等製品販売業の許可申請

1.申請の受付窓口

兵庫県内に営業所がある場合は、健康福祉部健康局薬務課(078-362-4084)へ必ず事前に相談した上で、申請してください。

受付時間:月曜~金曜 9時00分~12時00分、13時00分~17時00分

2.申請方法

申請書等の入手を希望する方は、下記関連リンクから「再生医療」で検索してください。

記載方法等の詳細については、下記関連資料の「はじめて再生医療等製品販売業をされる方へ」をご覧ください。

*手数料:兵庫県収入証紙29,000円を貼付

お問い合わせ

部署名:保健医療部 薬務課

電話:078-362-4084

FAX:078-362-4713

Eメール:yakumuka@pref.hyogo.lg.jp