更新日:2023年5月31日

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社会福祉法人現況報告書等の提出について

社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、現況報告書、計算書類、財産目録等を所轄庁に届け出なければなりません。

令和5年度の提出書類について

  1. 提出書類について
    「提出書類一覧」(PDF:59KB)(別ウィンドウで開きます)のとおり
  2. 書類の作成等について
    書類の作成等に当たっては、別紙1~3をご確認ください。

財務諸表等入力シートについて

令和5年度版の財務諸表等入力シートについては、財務諸表等電子開示システムからダウンロードすることができます。

システムログイン画面(外部サイトへリンク)

令和5年4月3日(月曜日)にWAM NETより「<2023年度>財務諸表等電子開示システムの運用開始のご案内」のメールが各社会福祉法人あてに送付されています。当該メールが届いてない場合は、所轄庁にてメールアドレスの登録が出来ていない場合がありますので、関係所轄庁へご連絡ください。なお、メールが届いていない又はメールを紛失した場合、ID及びパスワードを再発行する必要がありますので、下記「財務諸表等電子開示システム関係連絡板」に掲載の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム操作説明書」をご確認ください。

財務諸表等電子開示システムの操作方法等について

  • 財務諸表等電子開示システムの操作、財務諸表等入力シートの入力方法については、「財務諸表等電子開示システム関係連絡板」に掲載の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム操作説明書」をご確認ください。
    財務諸表等電子開示システム関係連絡板(外部サイトへリンク)
  • 会計システムからのデータ取り込み機能について
    社会福祉法人で使用されている会計システムのデータを「財務諸表等入力シート」に取り込む機能があります。
    この機能の利用に当たっては、財務諸表等電子開示システム関係連絡板に掲示している「インターフェース仕様書」を、会計システムの開発会社に提示のうえ、ご確認ください。

法人番号について

現況報告書や社会福祉充実計画書には、法人番号(13桁)を記入する必要があります。
法人番号については、国税庁の法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)で検索することができます。

社会福祉充実計画について

社会福祉充実計画の承認等について

  • 社会福祉充実計画の承認申請について
    社会福祉充実残額算定シートによる算定の結果、社会福祉充実残額が生じた法人は、社会福祉充実計画を作成し、所轄庁の承認を受ける必要があります。
    (充実残額が生じない法人は、社会福祉充実計画を作成する義務はありません。)
  • 社会福祉充実計画の変更に係る承認申請(又は届出)について
    令和4年度までに社会福祉充実計画の承認を受けた法人で、変更申請(又は届出)の要件に該当する場合は、計画変更の承認申請(又は届出)を行う必要があります。
    (変更の要件等については、「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」の10、「社会福祉充実計画に関するQ&A」をご確認ください。)

社会福祉充実計画の申請について

書類の公表について

社会福祉法及び関係通知に基づき、公表を行う必要がある書類は、別紙3「社会福祉法人が作成する書類の公表について」に記載していますので、適切なご対応をお願いします。
別紙3「社会福祉法人が作成する書類の公表について」(PDF:55KB)
別紙3に記載の全ての書類は、財務諸表等電子開示システムで届出ができます。

お問い合わせ

部署名:福祉部 総務課 法人監査指導班

電話:078-362-3185

FAX:078-362-4264

Eメール:hojinshido@pref.hyogo.lg.jp