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社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、現況報告書、計算書類、財産目録等を所轄庁に届け出なければなりません。
令和5年度版の財務諸表等入力シートについては、財務諸表等電子開示システムからダウンロードすることができます。
令和5年4月3日(月曜日)にWAM NETより「<2023年度>財務諸表等電子開示システムの運用開始のご案内」のメールが各社会福祉法人あてに送付されています。当該メールが届いてない場合は、所轄庁にてメールアドレスの登録が出来ていない場合がありますので、関係所轄庁へご連絡ください。なお、メールが届いていない又はメールを紛失した場合、ID及びパスワードを再発行する必要がありますので、下記「財務諸表等電子開示システム関係連絡板」に掲載の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム操作説明書」をご確認ください。
現況報告書や社会福祉充実計画書には、法人番号(13桁)を記入する必要があります。
法人番号については、国税庁の法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)で検索することができます。
社会福祉法及び関係通知に基づき、公表を行う必要がある書類は、別紙3「社会福祉法人が作成する書類の公表について」に記載していますので、適切なご対応をお願いします。
別紙3「社会福祉法人が作成する書類の公表について」(PDF:55KB)
別紙3に記載の全ての書類は、財務諸表等電子開示システムで届出ができます。
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