都市計画法改正を踏まえた災害安全基準モデル調査業務 企画提案競技について
頻発・激甚化する自然災害への対応として令和2年に都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)が改正され、市街化調整区域における住宅等の開発が抑制されることとなり、令和4年4月1日から法第34条第11号又は第12号の規定に基づき、条例で区域を指定する際には、原則として、土砂災害警戒区域や浸水想定区域等のいわゆる「災害ハザードエリア」を除外しなければならない。
兵庫県では同規定に基づいて平成14年から開発指定区域制度及び特別指定区域制度を運用している。しかし、平成27年の水防法改正等の影響により既に指定している特別指定区域の過半を災害ハザードエリアが占めており、同エリアを一律に除外することは地域の土地利用や経済活動に甚大な影響を与えるおそれがある。
このため、特別指定区域内における地域住民の生命等の安全確保と地域活力の維持とのバランスがとれた、開発許可等に係る災害安全基準の策定等を業務委託により実施する。
本業務の実施に当たっては、法の改正内容や開発許可制度を熟知した上で、専門的な知見やノウハウを活かした創意工夫ある提案を求める必要があることから、下記のとおり企画提案競技を実施し、最も優れた提案を行った1者と契約を締結する。
記
- 業務内容
別添の「都市計画法改正を踏まえた災害安全基準モデル調査業務仕様書(案)」のとおり
- 業務期間
契約締結日の翌日から令和3年12月28日(火曜日)までの間
- 応募資格
本業務を的確に遂行するに足りる能力を有する民間企業等で、以下に掲げる事項を全て満たす者とする。
- (1)宗教若しくは政治活動を主たる目的とする団体又は暴力団若しくは暴力団の統制の下にある団体でないこと。
- (2)県の入札参加資格制限基準(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に基づく)による資格制限を受けていないこと。
- (3)応募図書の提出期間において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていないこと。
- (4)県が賦課徴収する全ての県税、消費税又は地方消費税を滞納していないこと。
- (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てが行われていないこと。
- 応募内容
「都市計画法改正を踏まえた災害安全基準モデル調査業務企画提案競技応募要領(以下「応募要領」という。)6(5)応募図書の内容」に記載のとおり
- 企画提案に係る手続等
- (1)応募要領の公表
令和3年2月25日(木曜日)から3月17日(水曜日)までの間
- (2)応募図書の提出期間
令和3年3月18日(木曜日)から24日(水曜日)までの間(必着)
- 委託事業者の特定
審査会による審査を経て委託事業者を特定
- 注意事項
- (1)応募要領の内容を十分確認の上、応募すること。
- (2)本業務に係る令和3年度の予算が成立しない場合は、当該企画提案競技に基づく契約を締結しない。
また、本業務予算についての兵庫県議会の審議状況に応じて、当該企画提案競技を中止し、延期し、又は必要な変更を行うことがある。
応募要領等に関する質疑への回答(R3.3.12時点)
令和3年3月12日(金曜日)17時に質疑の受付は締め切りました。
提出された応募要領等に関する質疑への回答を公表します。