緊急事態宣言の延長に伴い、令和3年9月13日から9月30日までの間、兵庫県が行った休業又は営業時間短縮の要請等にご協力いただける店舗の皆様に対し、要請期間の終了を待たずに、この期間の要請にかかる協力金(第8期協力金)の一部を早期支給します。
なお、第8期協力金の残り部分は、要請期間終了後に受付を開始する本申請をすることにより、受け取ることができます。
1 対象者
中小企業のうち、第8期協力金の日額単価を売上高方式(※)で申請する事業者
(※)前年又は前々年の基準月の一日当たり売上高に基づき協力金日額単価を算出する方式。
2 主な要件
ア 令和3年9月13日から9月30日までの要請期間において兵庫県のすべての要請に協力すること
イ 要請期間の全期間において有効な食品衛生法における飲食店営業等の許可を有し、営業の実態があること
ウ 以前より兵庫県の要請に対して継続的に応じている店舗であり、本県の飲食店向け第3期又は第4期協力金(令和3年4月~5月の県の要請にかかる協力金)の支給を受けた店舗であること
エ 第8期協力金の本申請において、売上高方式で申請する店舗であること
オ 要請期間の18日間において、定休日等の店休日を除き、9日間以上の休業・時短営業日数が見込まれること
カ これまでに兵庫県の要請に違反した事実がないこと
3 支給額
一律36万円(売上高方式における協力金日額の下限額4万円×要請期間の前半9日分)
4 申請方法
電子申請のみ。
兵庫県の第8期協力金ホームページでのリンクから、申請画面に移ることができます。(令和3年9月17日(金曜日)午前9時以降)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/jitankyouryokukin8.html5 申請受付期間等
9月17日(金曜日)午前9時 ~ 9月28日(火曜日)午後11時59分
早期支給分の支払いは、9月末から順次行っていきます。