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宅地建物取引業者に対する監督処分について

2023年7月24日

担当部署名/東播磨県民局加古川土木事務所建設業課  直通電話/079-421-9231


  有限会社加陽の宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反について、兵庫県東播磨県民局は、令和5年7月18日、同社に対し、法に基づく監督処分を行いました。

1 処分内容

   法第65条第2項第2号の規定に基づく業務停止

(1)業務停止期間

      令和5年8月8日から令和5年9月13日まで(37日間)

(2)業務停止の範囲

        宅地建物取引業に関する一切の業務

2 処分理由

(1)法第34条の2第1項違反

        被処分者は、平成31年2月15日に締結された土地売買契約の媒介において、依頼者である買主に媒介契約書 

     を交付しなかった。このことは、法第34条の2第1項の規定に違反する。

(2)法第35条第1項違反

      被処分者は、(1)の土地売買契約の媒介において、依頼者である買主に重要事項説明書を交付しなか

    った。このことは、法第35条第1項の規定に違反する。


(参考)有限会社加陽

    取締役 大 西 宏

    本店所在地:加古川市平岡町高畑519番地の17

    免許証番号:兵庫県知事(9)第400543号