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「里親支援センターゆーかり」が開設しました

2025年5月22日

担当部署名/中央こども家庭センター  直通電話/078-923-9933

現在、兵庫県では、約1,200人の子どもたちが虐待や貧困など様々な理由で自らの家庭で暮らすことができていません(県所管分(令和6年3月末時点))。

県では、このような子どもの心身の健やかな成長や発達のために、家庭と同様の環境における養育を推進するため、里親やファミリーホームへの委託を推進しています。

この度、24時間365日体制で包括的に里親等の支援を行う児童福祉施設として「里親支援センターゆーかり」が、中央こども家庭センター管内(東播磨地域)に開設されました。

1 里親支援センターゆーかりの概要

(1)開 設 日:令和7年4月1日

(2)業務内容:里親制度の普及啓発・リクルート、里親の研修・トレーニング、里親委託の推進、里親の養育支援、その他

(3)担当地域:加古川市、高砂市、播磨町、稲美町

 ※淡路地域は、(社福)聖地の杜と連携し別途サテライトを設置

(4)設置法人:社会福祉法人立正学園

(5)所 在 地:加古川市八播町野村617-4

(6)連 絡 先:079-438-1117

(7)開設時間:月~金・祝(8時~19時)、土日(9時~18時)

 ※時間外の相談は児童家庭支援センター虹の丘と連携して対応

(8)ホームヘ゜ーシ゛:https://www.risshougakuen.org/yukari.html

2 家庭養護について

里親等による家庭養護は、特定の大人が一貫して子どもを養育することにより、安心感や自己肯定感、基本的信頼感をより育むことができるなど、子どもにとってメリットがあります。

(1)里親

児童福祉法第6条の4の規定に基づき、要保護児童を養育することを希望する者であって、都道府県知事が児童を委託する者として適当と認めるもの(同時に養育できる児童は原則4人)。

(2)ファミリーホーム

児童福祉法第6条の3第8項の規定に基づき、要保護児童の養育に関し相当の経験を有する者の住居において、養育者の他に補助者を設置し、3人以上で養育を行うもの(同時に養育できる児童は5人または6人)。