ここから本文です。
プレジャーボートを係留する場合には、係留保管施設に許可を得なければなりません。
プレジャーボートを係留するには、港湾管理者などの水域管理者や民間マリーナが整備する係留保管施設に許可を得て係留しなければなりません。船舶の放置等禁止区域において、
みだりに船舶を放置した者に対する処分として、1年以下の懲役又は罰金50万円が課せられます。
当課で管理する係留施設の空き状況等に関しては、下記までお問合せください。
特定非営利活動法人(NPO法人)
兵庫県の水域の秩序ある利用を進める会
TEL:0798-37-2081 FAX:0798-37-2084
お問い合わせ