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更新日:2024年7月5日

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(東播磨地域)道路占用等に関する各種申請手続

 道路は公共物であることから、特定の法人又は個人による使用を制限していますが、その目的や公益性、必要性から判断して、許可を受けてその使用が認められる場合があります。
 加古川土木事務所管理第1課では、当所が管理している道路の工事等に関する許認可申請等の事務を行っています。また、県が管理している国道、県道に隣接する土地の所有者からの申請に基づき、道路との境界確定に関する事務も行っています。
(加古川土木事務所の所管地域:明石市、加古川市、高砂市、稲美町及び播磨町)

道路工事等に関する許認可申請

  • 占用物件等の安全性、舗装復旧範囲その他の道路占用内容の確認のため、申請に先立ち事前協議をお願いします
  • 事前協議や各種相談でご来庁される場合は、担当者が会議、現場確認等で不在とすることがあるため、事前に電話での予約をお願いします

来庁いただく際の連絡先:東播磨県民局加古川土木事務所管理第1課 (電話)079-421-9372

 

 【道路占用許可(道路法第32条)】

 道路に工作物、物件又は施設を設け、排他的に道路を占用する場合の許可申請手続(必要部数:正本2部、副本1部の計3部)(標準処理期間は30日。休日及び補正に要する日数は含みません。)

 

 【道路工事施行承認(道路法第24条)】

 道路管理者以外の者が行う道路工事を施行する場合の承認申請手続(必要部数:正本2部、副本1部の計3部)(標準処理期間は30日。休日及び補正に要する日数は含みません。)

 

 【道路掘削許可(道路法第32条)】

 道路の掘削工事をする場合の許可申請手続(必要部数:正本2部、副本1部の計3部)(標準処理期間は30日。休日及び補正に要する日数は含みません。)

 

 【道路の通行禁止・制限】

 国道、主要地方道における通行止め又は片側通行を伴う工事、一般県道における通行止めを伴う工事を行う際の手続(必要部数:正本1部、副本1部の計2部

官民有地境界協定に関する申請

  • 既協定の照会や各種相談のためにご来庁される場合は、過去の資料の確認等に時間を要するほか、担当者が会議、現場確認等で不在とすることがあるため、事前に電話での予約をお願いします
  • 必要部数は、正本1部及び副本1部の計2部です。

来庁いただく際の連絡先:東播磨県民局加古川土木事務所管理第1課 (電話)079-421-9372

都市計画法に関する申請

 【公共施設の管理者の同意等申請(都市計画法第32条)】

 公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者との協議申請(必要部数:正本1部、副本1部の計2部

その他申請・届出等

 【その他申請】

 必要部数は、正本1部及び副本1部の計2部です。

 

 【その他届出】

 必要部数は、正本1部です。

 

 【道路幅員証明】

 道路幅員証明願(正本1部及び副本1部の計2部)をご提出ください。うち1部は手数料として、400円分の兵庫県収入証紙を貼付して下さい。

 幅員を調査確認して1部をお渡しします。

 

 【道路台帳の写し交付請求】

 国道、県道の道路台帳の交付請求

 

 【道路占用工事等調整協議会 東播地区協議会】

継続申請

お問い合わせ

部署名:東播磨県民局 加古川土木事務所 管理第1課

電話:079-421-9372

内線:508

FAX:079-421-0072

Eメール:kakogawadoboku@pref.hyogo.lg.jp