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宅地建物取引業者に対する監督処分

記者発表日時:2026年10月9日10時

担当部署名/東播磨県民局加古川土木事務所建設業課  直通電話/079-421-9231

 株式会社加古川産業会館の宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反について、兵庫県東播磨県民局は、令和8年10月5日、同社に対し、法に基づく監督処分を行いました。

1.処分内容

 法第65条第2項第2号の規定に基づく業務停止

(1)業務停止期間

 令和8年10月26日から令和8年11月16日までの22日間

(2)業務停止の範囲

 宅地建物取引業に関する一切の業務

2.処分理由

(1)法第34条の2第1項違反

 被処分者は、令和7年3月10日付けで締結した土地売買の専任媒介契約書を依頼者本人に交付しなかった。このことは、法第34条の2第1項の規定に違反する。

(2)法第35条第1項違反

 被処分者は、令和7年4月16日及び22日付けで売買契約した土地の買主本人に対して、重要事項説明書を交付したものの重要事項説明を行わなかった。このことは、法第35条第1項の規定に違反する。

(3)法第37条第1項違反

 被処分者は、令和7年4月16日付けの土地の売買契約書について、所有者である売主本人に交付しなかった。このことは、法第37条第1項の規定に違反する。

 

(参考)株式会社加古川産業会館

代表取締役 野村 隆幸

本店所在地:加古川市加古川町寺家町621番地

免許証番号:兵庫県知事(5)第401167号