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更新日:2022年3月30日

意見書 第104号

小中高等学校卒業証書への通称記載について本人・保護者の意向を尊重
した対応をとるよう自治体教育委員会に周知徹底を求める意見書

 

 昨今、外国人児童生徒だけでなく、里親家庭で生活する児童生徒、保護者が離婚・婚姻した児童生徒等、成育歴や家族構成、家庭生活の状況等から、本名とは違う通称で学校生活を送る児童生徒が少なからず存在しているなど、日常生活の多くの場面で通称使用の拡大を求める声もある。

 通称使用の児童生徒が卒業証書も通称記載を希望した場合の取扱について、通称の使用について文科省は、「児童生徒や里親、保護者等の意向を十分に確認の上で、卒業式や卒業証書において通称を使用することも可能である」という見解の上で、「卒業証書や卒業証明書に通称を記載していることを証明する文書を発行すること等」、第三者に対する卒業の証明に当たり、当該生徒に不利益を生じさせないための具体的な方策を例示している。

 しかしながら、一部の公立学校においては卒業証書への通称記載は認められていない。学校生活で使い、先生や友人からも親しまれた、アイデンティティーとしての氏名(通称)を卒業する段になって否定されているなど、生徒の人格と人権を否定しかねない事態が起きている。

 よって、国におかれては、卒業証書への通称記載の希望がある場合は、その意向を尊重した対応を行うことを都道府県・市町村教育委員会に可及的速やかに周知徹底することを要望する。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和4年3月30日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣  様
内閣官房長官
財務大臣
文部科学大臣

兵庫県議会議長 藤本 百男

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