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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について

2025年6月25日

担当部署名/阪神北県民局県民躍動室環境課  直通電話/0797-83-3145

令和7年6月25日、下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、行政処分を行った。


  1. 行政処分の内容
    (1)被処分者
    所在地:大阪市住之江区柴谷二丁目5番78号
    名称及び代表者:有限会社三協衛生 取締役 南村 敏宏
    (2)処分の内容:産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
    (3)処分年月日:令和7年6月25日

  2. 兵庫県の許可内容
    許可の種類:産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない。)
    許可の年月日:令和2年12月2日
    許可番号:第 02801122292 号

    取扱産業廃棄物の種類 汚泥(水銀含有ばいじん等を除く)、廃油、廃酸(水銀含有ばいじん等を除く)、廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く)、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)
    以上12種類

    上記については、水銀使用製品産業廃棄物を含む。

  3. 処分の理由
    被処分者は、大阪市による産業廃棄物処理業の許可取消処分に係る聴聞通知を受けた日から当該処分する日又は処分をしないことを決定する日までに、事業の全部の廃止の届出を行い、その日から5年を経過しないため。