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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分

記者発表日時:2026年10月6日14時

担当部署名/兵庫県阪神北県民局県民躍動室環境課  直通電話/0797-83-3145

令和8年10月6日、下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2の規定に基づき、行政処分を行った。

 

1. 行政処分の内容

  (1)被処分者

  住所:大阪府大阪市東淀川区東淡路一丁目5番4-232号

  名称及び代表者:有限会社日本プレコ 代表取締役 多田 朱里

  (2)処分の内容:産業廃棄物収集運搬業許可の取消し

  (3)処分年月日:令和8年10月6日

 

2. 兵庫県の許可内容

  許可の種類: 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)

  許可の年月日:令和3年8月15日

  許可番号:第 02803190006 号

 

 取扱産業廃棄物の種類 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムく  ず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)

以上8種類

 上記については、水銀使用製品産業廃棄物を除く。

 

3. 処分の理由

 被処分者の株主は、大阪簡易裁判所において罰金の刑に処せられ、令和8年3月10日にその刑が確定していたことが判明したため