更新日:2009年6月4日

ここから本文です。

河川法と河川整備

河川法の目的

河川法は、洪水、高潮等による災害の発生を防止すること、河川が適正に利用されるとともに正常な機能を果たすこと、また、河川環境の整備と保全を図ることを目的としています。

河川法の目的の変遷

明治29年に「治水」目的に重点を置いた旧河川法が制定されたのち、昭和39年に、旧河川法を全面的に見直した新河川法が制定され、「治水」に加えて「利水」にも重点を置いたものとなりました。
その後、貴重な水と緑の空間として人々にうるおいを与え、様々な生物の多様な生息・生育環境を形成するものとして、河川の役割が大きく見直されたことから、平成9年に「河川環境の整備と保全」にも重点を置き、「治水」「利水」「環境」を目的とする現在の河川法に改正されました。

河川整備実施のための計画

平成9年改正において、河川管理者が策定した「工事実施基本計画」に基づいて実施していた河川整備については、河川整備の基本となるべき事項を定める「河川整備基本方針」、具体的な河川整備に関する事項を定める「河川整備計画」を河川管理者が策定して実施することとなりました。このうち、「河川整備計画」策定の際には、学識経験者や地域住民の意見を反映する手続きが導入されました。 

平成12年河川審議会中間答申

平成9年度から、河川環境にも配慮した河川法の下、河川整備を行うこととなりましたが、都市化の進展や異常降雨による洪水被害が頻発していたため、平成12年9月の東海豪雨による被害を契機に、平成12年12月19日、河川審議会から中間答申「流域での対応を含む効果的な治水のあり方について」(平成12年2月4日建設大臣諮問)が出されました。

この内容は、都市化による土地利用の激変や異常降雨の頻発により、通常の河川改修のみによる対応では限界が生じている地域があることから、これまでのダム・連続堤防等による河川改修に加えて、流域での対策をあわせて行うことにより、効果的な治水を行うべきであるというものです。

これにより、今後の河川整備においては、治水対策のメニューの多様化により地域の選択肢が増え、地域や河川の特性にマッチしたより効果的な治水対策を実施できることとなりました。 

 

参考文献:国土交通省ホームページ 


お問い合わせ

部署名:阪神北県民局 宝塚土木事務所

電話:0797-83-3198

FAX:0797-86-4329

Eメール:Takarazukadoboku@pref.hyogo.lg.jp

部署名:阪神北県民局宝塚土木事務所河川対策室
電話:0797-83-3101(代)
FAX:0797-86-4329
Eメール:takarazukadoboku@pref.hyogo.lg.jp