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宅地建物取引業者に対する監督処分について

2022年11月8日

担当部署名/阪神南県民センター西宮土木事務所建設業課  直通電話/0798-39-1543

 株式会社アクロスホームの宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反について、兵庫県阪神南県民センターは、令和4年10月27日、同社に対し、法に基づく監督処分を行いました。

                      記

1 処分内容
  法第65条第2項に基づく業務停止
  (1) 業務停止期間
   令和4年11月22日から令和4年11月28日までの7日間
  (2) 業務停止の範囲
   宅地建物取引業に関する一切の業務

2 処分理由
 被処分者は、(1)令和3年3月28日付け及び他19件の宅地及び建物売買契約の媒介時、(2)令和3年7月10日付け及び他5件の宅地売買契約の媒介時、(3)令和3年9月22日付け建物売買契約の媒介時、それぞれの、重要事項説明書の「説明をする宅地建物取引士」について、宅地建物取引士の資格がない者が記名押印し、交付・説明を行っていた。
 このことは、法第35条第1項本文の規定に違反する。

(参考)
 株式会社アクロスホーム 
 代表: 中島 恒之
 本店所在地: 尼崎市武庫之荘二丁目1番8号102
 免許証番号: 兵庫県知事(1)第204421号