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宅地建物取引業者に対する監督処分について

2022年11月22日

担当部署名/阪神南県民センター西宮土木事務所建設業課  直通電話/0798-39-1543

   株式会社ランドワークの宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反について、兵庫県阪神南県民センターは、令和4年11月9日、同社に対し、法に基づく監督処分を行いました。

                        記

1 処分内容
 法第65条第2項に基づく業務停止
  (1)  業務停止期間
           令和4年12月7日から令和4年12月28日までの22日間
  (2)  業務停止の範囲
    宅地建物取引業に関する一切の業務

2 処分理由
 被処分者は、(1)平成30年4月27日付け宅地売買契約の媒介時、(2)平成30年7月12日付け宅地建物売買契約の媒介時、(3)平成30年8月31日付け宅地建物売買契約の媒介時、それぞれの重要事項説明書の「説明をする宅地建物取引士」について、宅地建物取引士の資格がない者が記名押印し、交付・説明を行っていた。
 また、被処分者は、(4)令和2年1月20日付け宅地建物売買契約の立ち会い時、重要事項説明書の「説明をする宅地建物取引士」について、宅地建物取引士の資格がない者が記名押印して交付のみ行い、買主に対し説明を行わなかった。
 このことは、法第35条第1項本文の規定に違反する。

 被処分者は、(5)令和3年2月1日付け宅地建物売買契約の代理時、代理契約書を作成していなかった。
 このことは、法第34条の3本文において準用する法第34条の2第1項本文の規定に違反する。

 被処分者は、(5)令和3年2月1日付け宅地建物売買契約の代理時、重要事項説明書を作成し交付していなかった。
 このことは、法第35条第1項本文の規定に違反する。

 被処分者は、(5)令和3年2月1日付け宅地建物売買契約の代理時、売買契約書を売主及び買主に交付していなかった。
 このことは、法第37条第1項の規定に違反する。

(参考)
 株式会社ランドワーク
 代表: 中島 健介
 本店所在地: 西宮市産所町15番14号
 免許証番号: 兵庫県知事(6)第203166号