令和6年度 兵庫県企業庁北播磨・臨海建設事務所 会計年度任用職員採用選考案内
- 受付期間 令和5年12月15日(金曜日)~令和6年1月5日(金曜日)[必着]
- 面接試験 令和6年1月24日(水曜日)~令和6年1月26日(金曜日)のうち指定する1日
- 任用期間 令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
- 勤務場所 兵庫県三木庁舎内 兵庫県企業庁北播磨・臨海建設事務所(三木市宿原)
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1 採用予定人員等
職名
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採用予定人員
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主な職務内容
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勤務形態
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管理事務員
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1名
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所管財産管理事務(貸付・使用許可)等
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週23時間15分
(7時間45分×週3日)
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2 受験資格
- (1)令和6年4月1日現在で18歳以上の方(年齢の上限はなし)
- (2)任用の日に兵庫県企業庁北播磨・臨海建設事務所に勤務可能な方
- (3)地方公務員法第16条に規定する欠格条項のいずれにも該当しない方
- ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- イ 兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
- (4)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない者(心神耗弱を理由とするもの以外)
- (5)Word、Excel等のパソコン操作ができる方
- (6)普通自動車運転免許(AT限定可)を有し、公用車の運転が可能なこと。
3 選考方法
- (1)選考方法
所定の応募書類及び面接試験による選考を行う。
- (2)日時(面接試験)
令和6年1月24日(水曜日)~令和6年1月26日(金曜日)のうち指定する1日
- (3)場所
兵庫県三木庁舎内 兵庫県企業庁北播磨・臨海建設事務所
〒673-0423 三木市宿原字寺ノ前70 TEL 0794-82-8265(総務課)
4 申込先及び申込方法
下記まで持参又は郵送で所定の応募書類(写真を貼付したもの)を提出してください。
なお、応募書類は、A4縦の片面に印刷し、ホチキス留めなどをせずに提出してください。
【申込先】
- 〒673-0423 三木市宿原字寺ノ前70
- 兵庫県企業庁・北播磨臨海建設事務所 総務課 TEL 0794-82-8265
- ※申込者には、試験日時・会場を文書により連絡します。
- ※1月15日(月曜日)を過ぎても文書が届かない場合は、必ず1月16日(火曜日)午前中に北播磨・臨海建設事務所 総務課まで電話で照会してください。
5 合格発表
令和6年2月中旬までに、合格者、補欠合格者、不合格者とも文書により結果を通知します。
6 採用予定時期
- (1)採用日は原則として令和6年4月1日(月曜日)です。
- (2)辞退、欠員等が生じた場合には、補欠合格者の成績上位者から採用します。
7 任用期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
- ※勤務実績に基づく能力実証等により、2回を上限に再度の任用を行う場合があります。
8 勤務条件等
- (1)基本報酬(地域手当に相当する報酬を含む)
月額107,000円~112,100円
- ※報酬額の算定は、国、地方公共団体等公共的団体の職歴により個別に決定します。
なお、報酬額の個別照会には応じられませんのでご了承ください。
- ※基本報酬の額は、正規職員の給与改定を受けて変更されることがあります。
- (2)加算報酬
地域手当に相当する報酬のほか、勤務の内容・実情に応じた手当に相当する報酬の支給あり。
- (3)期末手当・勤勉手当
年間計4.5ケ月(6月期2.25月、12月期2.25月、在職期間に応じた割り落としあり)
- ※任期が6ケ月以上、勤務時間が週15時間30分以上の方が対象
- ※期末手当の支給月数は正規職員の給与改定を受けて変更されることがあります。
- (4)通勤交通費
正規職員に準じて、実費相当分を支給します(支給限度額の設定あり)。
- (5)勤務時間
週23時間15分(7時間45分×3日)
- (6)休暇
年次有給休暇(時間単位の取得が可能)
その他、夏季休暇(有給・週3日以上勤務)等任用条件に応じた各種休暇(有給・無給)あり
- (7)社会保険
地方職員共済組合(短期)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
- (8)条件付採用
改正地方公務員法(令和2年4月1日施行)第22条第1項及び第22条の2第7項の規定に基づき、採用は条件付とし、採用後1月間を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。
9 その他
- (1)受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。
- (2)地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。
- (3)営利企業への従事(兼業)を行うことができますが、兼業についての届出が必要になります。
また、以下のような場合に該当しないよう注意してください。
- 兼業先の業務が、信用失墜行為にあたるおそれがある場合
- 兼業先の業務が、公務の公正な遂行を害するおそれがある場合
- 兼業先の業務が、職務の遂行に支障を来すおそれがある場合
- (4)組織改編等により、配属先や業務内容に変更が生じることがあります。
- (5)日本国籍を有しない方も応募できますが、就職が制限される在留資格の場合には採用されません。