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緩和した基準によるサービス・活動の担い手の養成
緩和した基準によるサービスの担い手の養成研修
兵庫県では、介護予防・日常生活支援総合事業における「緩和した基準によるサービス・活動」の提供に向けて、多様な担い手の養成を支援するとともに担い手の質を確保するため、標準カリキュラムを策定しました。
このカリキュラムを参考に、各市町における地域の実状に応じた担い手の養成が進むよう市町の取組みを支援します。
県では、本カリキュラムと同等以上のカリキュラムにより県内市町等が行う研修を受講した者を「兵庫県介護予防・生活支援員」としてみなします。