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更新日:2024年12月2日

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県内のパートナーシップ制度(県民の皆様へ)

県内でパートナーシップ制度が広がっています。法律上の婚姻とは異なり、法的な効果が生じるものではありませんが、この制度が広がることによって、誰もが人権のパートナーと協力しながら、安心して暮らせる環境づくりを目指しています。

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お問い合わせ

部署名:県民生活部 総務課 人権推進室

電話:078-362-9135

内線:3099

Eメール:jinken@pref.hyogo.lg.jp