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ホーム > 暮らし・教育 > 生活 > 人権 > 兵庫県パートナーシップ制度について > 県内のパートナーシップ制度(県民の皆様へ)
更新日:2024年12月2日
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県内でパートナーシップ制度が広がっています。法律上の婚姻とは異なり、法的な効果が生じるものではありませんが、この制度が広がることによって、誰もが人権のパートナーと協力しながら、安心して暮らせる環境づくりを目指しています。
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お問い合わせ
部署名:県民生活部 総務課 人権推進室
電話:078-362-9135
内線:3099
Eメール:jinken@pref.hyogo.lg.jp
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