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ページ番号:54233
更新日:2018年7月31日
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事業に要する費用に充てるための徴収金。市町においては保険料を徴収しないときは保険税を徴収する(国保組合では保険料として徴収)。料と税は法的根拠が異なるが、実際の賦課方法等については大きく異なる点はない。
福祉部 国保医療課
電話番号:078-362-3207
FAX:078-362-3967
Eメール:kokuhoiryo@pref.hyogo.lg.jp