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更新日:2025年2月12日

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入院に係る食事代

Q. 質問

入院に係る食事代とは?

A. 回答

入院に係る食事代は、入院時食事療養費として支給されることになっており、食事療養を受ける際の被保険者等が負担すべき標準負担額は、令和6年6月1日より、1食あたり、一般の場合490円となっている。
なお、入院時食事療養費は、高額療養費及び高額介護合算算定の対象から除外される。


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