ここから本文です。
記者発表日時:2025年5月9日10時
担当部署名/福祉部ユニバーサル推進課障害福祉基盤整備班 直通電話/078-362-3194
指定障害福祉サービス事業者「株式会社Rosemary」(宝塚市)の指定取消処分について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、以下のとおり指定取消処分を行いますのでお知らせします。
1.処分対象事業者
法人名:株式会社Rosemary(設立日:令和4年2月28日)
代表者名:代表取締役 中野 ゆりあ
所在地:兵庫県宝塚市栄町1丁目11-1
2.処分対象事業所
名称:マイン(事業所番号2811102223)
所在地:兵庫県宝塚市栄町1丁目11-1
種別:就労継続支援B型 定員20名(指定日:令和4年5月1日)
3.処分内容
指定取消(効力発生日:令和7年5月31日)
4.主な処分理由
(1) 訓練等給付費の不正請求(法第50条第1項第6号該当)
サービスを提供していない日に基本報酬及びその他の加算を算定した。
在宅支援のため利用者が事業所に通所していない日に、送迎加算及び食事提供体制加算を算定した。
利用者から欠席連絡を受けていないにも関わらず連絡があったものとして虚偽の記録を作成し、欠席時対応加算を算定した。
利用者が入院中であるにもかかわらず、利用があったものとして虚偽の支援記録等を作成し、基本報酬及びその他の加算を算定した。
(2) 虚偽報告(法第50条第1項第7号該当)
監査において、実際には利用者は在宅利用であったにも関わらず、「出勤日報、運行表、実績から通所の確認が取れた」と回答し、また、実際は報酬請求をしている日について「その日は事業所が休みで請求していない。」と、事実と異なる回答をした。
(3) 運営基準違反(法第50条第1項第5号該当)
サービス提供の都度その内容を記録しなければならないところ、必要な記録を行っていない期間があった。
(4) 不正または著しく不当な行為(法第50条第1項第11号該当)
代表取締役が利用者及び従業員に対して架空請求を行うことを目的とした関係書類の改ざんや事実でない記録の作成を依頼、指示していた。また、監査後も関係書類の改ざんや事実でない記録の作成がなされていた。
5.経済上の措置
不正請求により支払われた給付費について、当該返還額に法に基づく40%の加算金も合わせて、支払った市町が返還請求する。
要返還額 約645千円(現時点の判明分)※要返還額は40%の加算金を含まない額
6.欠格事由該当者
以下の者は指定取消処分の対象法人とその役員及び対象事業所の管理者であったことから、法第36条第3項第6号に該当し、取消しの日から5年間は事業所の新規指定及び更新を認められない。
株式会社Rosemary
同社代表取締役兼管理者 中野 ゆりあ
同社取締役 中野 伶祈
同社取締役 浦崎 智大