ここから本文です。
記者発表日時:2025年1月16日10時
担当部署名/福祉部ユニバーサル推進課障害福祉基盤整備班 直通電話/078-362-3194
指定障害児通所支援事業者「アビリティ株式会社」(伊丹市)への児童福祉法に基づく行政処分について
宝塚健康福祉事務所が児童福祉法(以下「法」という)に基づく監査を標記法人に対し行った結果、法に基づく指定取消等の処分に該当する事実が判明しましたので、1事業所の指定取消及び2事業所の指定効力の一部停止を行います。
1.処分対象事業者
法人名:アビリティ株式会社(設立日:平成26年7月17日)
代表者名:代表取締役森茂樹
所在地:兵庫県伊丹市寺本一丁目47番地
2.処分内容
(1)処分対象事業所、処分内容等
〇おりーぶPrime教室指定取消
実務経験年数要件を満たさない者が児童発達支援管理責任者として配置されていたことに伴う人員基準違反、運営基準違反、不正請求、虚偽報告、不正の手段による指定(現時点でも指定基準違反状態が継続)
児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に係る対象職員未配置期間の不正請求
〇おりーぶ瑞穂指定の効力の一部停止6ヵ月
他の事業所を利用したにも関わらずおりーぶ瑞穂から請求した不正請求
〇おりーぶ瑞ケ丘指定の効力の一部停止12か月
実務経験年数要件を満たさない者が児童発達支援管理責任者として配置されていたことに伴う人員基準違反、運営基準違反、不正請求
常勤保育士等の未配置期間における不正請求
(2)処分の効力発生日
令和7年2月1日
3.経済上の措置
不正請求により支払われた給付費について、当該返還額に法に基づく40%の加算金も合わせて、支払った市町が返還請求する。
要返還額約15,176千円(現時点の判明分)※要返還額は40%の加算金を含まない額
おりーぶPrime教室約6,448千円、おりーぶ瑞穂約5,670千円、おりーぶ瑞ケ丘約3,058千円
4.欠格事由該当者
以下の者は指定取消処分の対象法人とその役員及び対象事業所の管理者であったことから、児童福祉法第21条の5の15第3項第6号に該当し、取消しの日から5年間は事業所の新規指定及び更新を認められない。
アビリティ株式会社
同社代表取締役森茂樹
同社元取締役森香里
聴聞通知日前60日以内に当該法人役員
おりーぶPrime教室管理者兼児童発達支援管理責任者吉田和世
実務経験年数要件を満たしていない児童発達支援管理責任者