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記者発表日時:2026年7月10日10時
担当部署名/福祉部こども政策課こども育成班 直通電話/078-362-3215
令和6年6月に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」が本年12月25日に施行されます。このたび、認定を検討している学習塾、音楽教室、スポーツクラブ等民間教育保育等事業者を対象とした説明会を下記のとおり開催します。
法律で定められた性暴力を防ぐ取組や犯歴情報を適正に管理する取組を適切に実施する体制等が整備されている事業者は、こども家庭庁から認定を受けることができます。認定された事業者は、こどもと接する従事者が、過去に性犯罪を犯していないかの確認などを行います。
制度の詳細については、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)|こども家庭庁
(9月下旬以降に、アーカイブ配信する予定です。)
なお、午後から法律で定める性暴力防止の取組の義務がある事業者向けの説明会を開催します。ただし、一般公募はありません。
(学習塾・スポーツクラブ等民間教育保育等事業者向け)午前の部「こども性暴力防止法(国の「認定」を受ける予定の事業者向け)」に関する説明会申し込みフォーム
https://apply.e-tumo.jp/pref-hyogo-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5596
児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける。
事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、1.支配性、2.継続性、3.閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定。
(認定は任意)
専修学校(一般課程)・各種学校
民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ等)
放課後児童クラブ
一時預かり事業
病児保育事業
認可外保育事業
指定障害福祉サービス事業など
学校(幼稚園、小中学校、高校等)
専修学校(高等課程)
認定こども園
認可保育所
児童相談所
児童福祉施設(児童養護施設、障害児入所施設等)
指定障害児通所支援事業
乳児等通園支援事業など
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