ホーム > 暮らし・教育 > こども・若者・家庭 > 子育て・家庭 > ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

更新日:2023年8月21日

ここから本文です。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の親が、より良い条件での就業や転職へ繋げるために資格にかかる養成機関で修学する場合、修学期間中の生活の負担軽減のために給付金を支給します。

対象者

ひとり親家庭の親で、以下の要件を満たす方

  1. 兵庫県内の町に住所を有している方(市にお住まいの方は、お住まいの市にお尋ねください。)
  2. 20歳未満の児童を養育している方
  3. 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
  4. 専門学校等の養成機関で1年以上(令和3年度~令和5年度に限り、6ヶ月以上)のカリキュラムを必要とする資格を取得するために修業し、修了(卒業)後に資格取得が見込まれる方
  5. 就業または育児と修業の両立が困難である方
  6. 教育訓練支援給付金の支給を受けていない者であること
  7. 過去に当給付金の給付を受けていない方

対象資格

看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など

☆令和3年度~令和5年度に限り、デジタル分野等の民間資格(シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等)も対象となります。

支給額

  1. 訓練促進給付金
    • 市町村民税非課税世帯…100,000円/月(但し、修了までの最後の12ヶ月は140,000円/月)
    • 市町村民税課税世帯…70,500円/月(但し、修了までの最後の12ヶ月は110,500円/月)
  2. 修了支援給付金(養成機関の卒業後に支給)
    • 市町村民税非課税世帯…50,000円
    • 市町村民税課税世帯…25,000円

支給期間

修学期間の全期間(上限4年間)

(准看護師から看護師の養成機関へ引き続き修学する場合、通算で4年を超えない範囲で支給)

申請手続き

受講前に必ず事前相談のうえ申請してください。

下記担当地区に記載の郡部にお住まいの方は、お住まいをを管轄する県健康福祉事務所にご相談ください。

※市にお住まいの方は、お住まいの市役所へご相談ください。

【必要な添付書類】

  1. 戸籍謄本(抄本)
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. 児童扶養手当証書の写し又は同一世帯に属する全員の課税証明書
  4. 養成機関の在学証明書
  5. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

機関名

電話番号

担当地区

阪神北県民局宝塚健康福祉事務所 0797-61-5176 川辺郡(猪名川町)
東播磨県民局加古川健康福祉事務所 079-421-1101(代表) 加古郡(稲美町、播磨町)
北播磨県民局加東健康福祉事務所 0795-42-5111(代表) 多可郡(多可町)
中播磨県民センター中播磨健康福祉事務所 079-281-3001(代表) 神崎郡(神河町、市川町、福崎町)
西播磨県民局龍野健康福祉事務所 0791-63-5136 揖保郡(太子町)、赤穂郡(上郡町)、佐用郡(佐用町)
但馬県民局新温泉健康福祉事務所 0796-82-3161(代表) 美方郡(香美町、新温泉町)

 

お問い合わせ

部署名:福祉部 児童家庭課

電話:078-362-3201

FAX:078-362-0061

Eメール:jidokatei@pref.hyogo.lg.jp