更新日:2023年4月25日
ここから本文です。
平成24年12月に「消費者教育の推進に関する法律(以下、「消費者教育推進法」という。)」が施行され、都道府県において消費者教育推進計画の策定が義務づけられました(消費者教育推進法10条)。
本県では、安全安心な消費生活の実現に向け、消費者教育推進計画(平成30~令和2年度)の改定とあわせて、消費生活相談や消費者の安全・安心確保を含む消費者行政全体の基本プランを策定しました。安全安心な消費生活と社会に配慮した消費行動の実現
令和3(2021)年度から令和5(2023)年度までの3年間
関連資料
お問い合わせ