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更新日:2024年12月3日

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若者に多いトラブル

事例① 「お試し」のつもりが定期購入だった…?

内容

ネット通販でお試し価格500円というダイエットサプリを購入。
翌月、2回目の商品が届き7000円の請求があり、4回継続の定期購入であることがわかった。解約したい。

注意するポイント

インターネット等の広告を見て、健康食品や化粧品などを低価格で購入できると思い注文したところ、実際には複数回の購入が条件の「定期購入」だったという相談が多く寄せられています。

  • 「初回」「お試し」「1回だけ」というような表示の場合、定期購入が条件となっていることがあります。
  • 通信販売であるためクーリング・オフできません。定期購入かどうか、中途解約や返品はできるのか注文前に十分確認しましょう。
  • ネット通販では、定期購入等の購入条件を確認するため、申し込みの「最終確認画面」を印刷しておきましょう。

事例② SNSで連絡していた相手に、出会い系等の有料サイトに誘導された…

内容

ある女性からSNSのダイレクトメッセージで連絡が届き、やり取りをすることに。何回かやり取りをした後、女性から「携帯が壊れたので、今後はこのサイトで連絡を取りたい」と言われ出会い系サイトへ誘導された。

やり取りをするにはポイントの購入が必要だったが、「かかったお金は会った時に返す」と言われたので、ポイントを購入。その後、ポイント購入を重ねながらやり取りをするも、いつまでたっても連絡先は教えてもらえず、ある日突然、一切連絡が取れなくなった。

注意するポイント

  • SNS上では話の合う「知り合い」でも、本当に信頼できる相手かはわかりません。有料サイトでお金を支払ったとたん、相手と連絡が取れなくなることもあります。
  • 本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。

事例③ オンラインゲームで「課金」を繰り返し、高額な請求が…

内容

無料のスマホアプリでゲームを楽しんでいたが、有料のアイテムが欲しくなり、携帯電話の使用料金とまとめて支払うキャリア課金を利用して、アイテムを大量購入。携帯料金は親が払っていたが、後日、親のクレジットカードに高額の請求が…

注意するポイント

  • 無料のアプリでも、アイテムなどを有料購入することができる場合があります。保護者に相談するなど、慎重に検討してから購入しましょう。
  • アプリ上で、年齢を偽ったり、親の同意をもらったと偽ってはいけません。年齢を偽っていた時は、未成年者契約の取消し権(知識や経験が不足する未成年者を保護するしくみ)は無効になる場合があります。

事例➃ 誰でも簡単に儲かる方法が載っていると聞いて情報商材(※)を購入したが…

内容

インターネット上で、「誰でも簡単に儲かる方法」との広告を見つけ、副業になると思い、代金20万円をクレジットカードで支払う購入手続きをした。すぐに儲かる方法が乗っている情報(情報商材)がメールで届いたが、読んでも意味が分からず、簡単に儲かると思えない。
※情報商材とは
インターネット通販などで、「簡単に稼ぐためのノウハウ」などと称して販売されている情報」のことでPDF等の電子媒体、動画、アプリケーション等があります。

注意するポイント

  • 広告や体験談を安易に信用しないでください。販売業者が「返金保証」とうたっていても応じないケースや連絡がつかなくなるケースもあります。
  • 情報商材をきっかけに別のソフトウェアやコンサルティングの契約をさせられるケースもあります。

お問い合わせ

部署名:県民生活部 くらし安全課

電話:078-362-3378

FAX:078-362-4465

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