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記者発表日時:2024年8月13日10時
担当部署名/保健医療部健康増進課健康政策班 直通電話/078-362-9127
兵庫県では、働き盛り世代の歯及び口腔の健康づくりの促進と従業員及び被扶養者の健康づくりに取り組む事業所を支援するため、歯科健診を受診した場合、その費用の一部を補助します。
詳細は、下記URLの事業ホームページ及び募集要項等をご覧ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/r6shikakenshinhojyo2.html
(1)「健康づくりチャレンジ企業」に登録されている企業
または
(2)中小企業(常時雇用する従業員数が100人以下のもの)
(1)従業員等が個別に歯科医療機関で自費診療による歯科健診を受診した際の健診費用自己負担額のうち事業所が負担した額
(2)事業所に歯科医師や歯科衛生士が出向く事業所歯科健診等を実施した際に要した費用(1事業所あたり1回限り)
いずれも、健康保険が適用されたもの、法律により義務づけられた歯科健診及び治療中の方の受診費用は補助対象外となります。
※(1)、(2)併用不可
(1)個別歯科健診における事業所からの助成額相当額から本事業以外の助成額を除いた額
(2)事業所歯科健診における実費相当額から本事業以外の助成額を除いた額
※(1)、(2)のいずれも上限2千円/人かつ上限100千円/事業所
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに受診されたもの
健康保険が適用される歯科健診や、治療(歯石除去を含む)は対象となりません。
事業所が歯科医師や歯科衛生士の派遣を受けて実施する健診です。
派遣を受けた歯科医療機関に支払う費用のみが対象経費となり、事業所が支出した会場使用料や消耗品費等の費用は対象になりません。
※個別歯科健診か事業所歯科健診かによって様式が異なります。
兵庫県保健医療部健康増進課健康政策班
〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
TEL:078-341-7711(内3244)
E-mail:Kenji_Sakamoto@pref.hyogo.lg.jp