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令和6年度企業従業員と家族の歯科健診受診促進支援事業の募集

記者発表日時:2024年8月13日10時

担当部署名/保健医療部健康増進課健康政策班  直通電話/078-362-9127

兵庫県では、働き盛り世代の歯及び口腔の健康づくりの促進と従業員及び被扶養者の健康づくりに取り組む事業所を支援するため、歯科健診を受診した場合、その費用の一部を補助します。

詳細は、下記URLの事業ホームページ及び募集要項等をご覧ください。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/r6shikakenshinhojyo2.html

1.補助対象者

(1)「健康づくりチャレンジ企業」に登録されている企業

または

(2)中小企業(常時雇用する従業員数が100人以下のもの)

2.補助対象となる経費

(1)従業員等が個別に歯科医療機関で自費診療による歯科健診を受診した際の健診費用自己負担額のうち事業所が負担した額

(2)事業所に歯科医師や歯科衛生士が出向く事業所歯科健診等を実施した際に要した費用(1事業所あたり1回限り)
いずれも、健康保険が適用されたもの、法律により義務づけられた歯科健診及び治療中の方の受診費用は補助対象外となります。

※(1)、(2)併用不可

3.補助金額

(1)個別歯科健診における事業所からの助成額相当額から本事業以外の助成額を除いた額

(2)事業所歯科健診における実費相当額から本事業以外の助成額を除いた額

※(1)、(2)のいずれも上限2千円/人かつ上限100千円/事業所

4.補助対象となる受診期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに受診されたもの

5.補助対象となる歯科健診

  • (1)医療保険の対象とならない歯科健診(自費診療によるもの)

健康保険が適用される歯科健診や、治療(歯石除去を含む)は対象となりません。

  • (2)歯科医療機関や健診機関での健診
    人間ドックのなかに歯科健診が含まれる場合も対象になります。
  • (3)事業所において、日時、場所を決め、従業員やその被扶養者を集めて実施する集団健診

事業所が歯科医師や歯科衛生士の派遣を受けて実施する健診です。

​​​​​​​派遣を受けた歯科医療機関に支払う費用のみが対象経費となり、事業所が支出した会場使用料や消耗品費等の費用は対象になりません。

5.申請方法

  • (1)申請書の提出
    必要事項を記入した交付申請書を提出してください。

※個別歯科健診か事業所歯科健診かによって様式が異なります。

  • (2)提出期限
    令和6年9月13日(金曜日)データ必着
    令和6年12月6日(金曜日)データ必着
  • (3)提出方法
    メールで下記申請書提出先まで送付ください。

6.提出先・お問い合わせ先

兵庫県保健医療部健康増進課健康政策班

〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

TEL:078-341-7711(内3244)

E-mail:Kenji_Sakamoto@pref.hyogo.lg.jp