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個人情報の漏えい(患者氏名及び薬局が廃棄した医薬品名称等)について

記者発表日時:2026年4月17日10時

担当部署名/保健医療部薬務課薬務対策・捜査班  直通電話/078-362-3270

令和8年4月10日(金曜日)、県薬務課に提出された「調剤済麻薬廃棄届」(※1)について、薬務課が麻薬廃棄届の控えの電子ファイルをオンライン届出システム(※2)から返信する際に、本来返信すべきところではない薬局に送信してしまいました。

両薬局に対しては、すでに説明及び謝罪を行っています。誤送信先の薬局に対しては情報の削除を依頼し、情報を再流出させていないことを確認しており、二次被害は確認されていません。

また、麻薬廃棄届に記載のあった患者に対しては、速やかに事実説明と謝罪を行います。

今後、オンライン届出システムによる事務処理手順の見直し及び個人情報管理に関する意識の周知徹底等、再発防止に努めます。

1.漏えいした情報

薬局から提出された「調剤済麻薬廃棄届」
<廃棄届に記載されている個人情報>
①患者氏名(1名)、②薬局が廃棄した医薬品名称、③届出担当者氏名及びメールアドレス(1名)

2.発覚の経緯

4月14日(火曜日)に、誤送信先の薬局から、届出書類の受付経由機関である神戸市保健所を通じて情報提供があり、発覚しました。

3.今後の対応

  • 麻薬廃棄届に記載のあった患者に対しては、速やかに事実説明と謝罪を行います。
  • オンライン届出システムにおいて、届け出内容の控えの電子ファイルを返信する際に、送信先に誤りがないことの確認を厳重にダブルチェックするなど事務処理手順を見直し、再発防止に努めます。
  • 個人情報管理に関する意識を周知徹底させ、課内職員の情報漏洩への意識の向上に努めます。

 

※1麻薬処方せんにより調剤された麻薬の廃棄に関する規定(麻薬及び向精神薬取締法第35条第2項)
麻薬処方せんにより交付された麻薬を、患者及びその家族等から譲り受けた場合は、麻薬小売業者(薬局開設者)自ら、若しくは管理薬剤師が、他の薬剤師又は職員の立会いの下に適切な方法で廃棄し、廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」により都道府県知事に届け出すること。

※2オンライン届出システムにおいて届出を受理した場合、受理内容が分かるように、その控えの電子ファイルを届出者に返信している。
参考:兵庫県/麻薬廃棄届、調剤済麻薬廃棄届、麻薬年間届のオンラインによる提出について
(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf18/yakumutaisaku/mayakuonline.html