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国の通知により、令和7年4月1日から精神障害者に対するJR運賃割引制度が開始されます。
この割引制度を利用するためには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載が必要です。
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載がある精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳「1級」
第2種:精神障害者保健福祉手帳「2・3級」
割引対象となる手帳は、下記の通りです。
1.第1種又は第2種の記載がある手帳
2.有効期限内の手帳
3.顔写真が貼付されている手帳
※顔写真が貼付されていない手帳をお持ちの方は、お住まいの市町窓口にお問い合わせください。
介護者も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者は、同一区間の乗車券の購入が必要です。
また、割引となる介護者は1名です。
※小児の定期乗車券は割引されません。
更新前に記載を希望する方は、精神障害者保健福祉手帳をご持参の上、お住まいの市町窓口にお申し出ください。
お手持ちの手帳に「第1種」または「第2種」のスタンプを押印し、お渡しします。
また、令和7年1月より、精神障害者保健福祉手帳の新規申請または更新等の手続きをしていただくと「第1種」または「第2種」の記載のある手帳をお渡しします。
JR以外の鉄道会社も割引制度が始まります。
内容につきましては、利用する各鉄道会社に直接お問い合わせください。
手帳の手続きに関する内容 | お住まいの市町窓口 | ||||
手帳の制度に関する内容 |
兵庫県精神保健福祉センター |
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