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野鳥の保護について

意見概要(令和6年12月受信)

負傷した野鳥の保護について、救護の実績はどのくらいあるのか公表してほしい。野鳥を自宅で保護飼育ができるようにしてもらえないか。

回答概要

本県では、野生鳥獣の生死は生態系の自然なプロセスの一部であり、人間が必要以上に介入すべきではないとする考え方のもと、野生状態において負傷した鳥獣は積極的に救護しないこととしています。

一方、人為的な影響で負傷した野生鳥獣もいることから、傷病野生救護制度(特定外来生物は除く)を設け、状況に応じて、県指定動物病院や指定動物園(以下「動物病院など」という。)を紹介しています。傷病野生救護制度は、動物病院などのご好意により運営しており、動物病院などの負担のない範囲で診察や治療を依頼しています。そのため、動物病院などには詳細な経過報告を依頼しておりませんが、受け入れた傷病野生鳥獣は、治療後、自然に戻れる状態になれば放鳥獣しておりますので、ご安心ください。

野生鳥獣の保護(捕獲)には「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づく捕獲許可が必要ですが、感染症対策などの課題があることから、一般家庭での野生鳥獣の飼養は許可していませんので、ご了承ください。

今後も、県内の野生鳥類の適切な保護管理に努めていきますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 

 

【問い合わせ先】

環境部自然鳥獣共生課

電話:078-362-9084

Eメール:shizenchoujuu@pref.hyogo.lg.jp

 

お問い合わせ

部署名:総務部秘書広報室広報広聴課

電話:078-362-3022

FAX:078-362-4291

Eメール:kocho@pref.hyogo.lg.jp