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平成28年改正NPO法「貸借対照表の公告」に係る規定の施行日が、平成30年10月1日に決まりました。この改正を踏まえ、定款の変更が必要なNPO法人は、所要の手続を進めてください。
平成28年のNPO法改正についても併せてご覧下さい。
特定非営利活動促進法(NPO法)の平成28年の改正により貸借対照表の公告が義務化され、NPO法人は前事業年度の貸借対照表を作成後遅滞なく公告しなければならない旨、第28条の2で規定されていますが、その施行日を平成30年10月1日とする政令が、平成29年12月6日に公布されました。
解散や破産の場合の公告はNPO法により、「官報に掲載すること」と定められていますが、貸借対照表の公告のみは、定款に別の方法を定めることができます。
貸借対照表の公告方法は「(1)官報」、「(2)日刊新聞紙」、「(3)法人のホームページ」、「(4)内閣府NPO法人ポータルサイト」、「(5)法人の主たる事務所の掲示場」から選択できますが、どの方法によるかを定款で規定する必要があります。つまり、従前のモデル定款どおり「この法人の公告は、官報に掲載して行う。」と規定されている場合、定款を変更しなければ、貸借対照表の公告についても官報掲載によらなければならないことになります。(官報への掲載は有料です。)
貸借対照表の公告の方法についてすみやかに検討いただき、平成30年10月1日までに必要に応じて、定款変更の総会議決や「定款変更届出書」の提出などの手続を進めてください。
所轄庁である兵庫県に「定款変更届出書(様式第6号)」を総会議事録のコピー1部と変更後の定款2部を添付のうえ、提出してください。
「定款変更届出書」は、こちらよりダウンロードできます。
※ 総会で議決した定款変更内容に認証が必要な事項が含まれる場合には、「定款変更届出書」の提出ではなく、定款変更認証申請が必要となります。詳細はNPO法人の手引き(3運営 P82ー86)を参照ください。
〔NPO法附則(平成28年6月7日法律第70号)第4条(貸借対照表の公告に関する経過措置)〕
詳細は平成28年のNPO法改正についてを参照してください。
[NPO法 第28条の2(貸借対照表の公告)]
(注)貸借対照表を公告した場合であっても、これまでどおり、事業報告書等を毎事業年度初めの3か月以内に作成し、全ての事務所において閲覧のため備置くとともに、所轄庁に提出する必要があります。[NPO法 第28条(事業報告書等の備置き等及び閲覧)、第29条(事業報告書等の提出)]
公告の適用:平成31年3月(平成30年4月~平成31年3月)決算から
経過措置 :平成30年3月(平成29年4月~平成30年3月)決算:直近の事業年度 ※平成30年3月決算は資産総額の登記も必要
現行の定款の規定と別の公告方法を選択する法人は平成29年度の臨時総会、平成30年度の定時総会(30年5・6月)又は臨時総会のいずれかで定款変更を行ってください。
公告の適用:平成30年9月(平成29年10月~平成30年9月)決算から
経過措置 :平成29年9月(平成28年10月~平成29年9月)決算:直近の事業年度 ※平成29年9月決算は資産総額の登記も必要
現行の定款の規定と別の公告方法を選択する法人は平成29年度の臨時総会で定款変更を行ってください。
公告の適用:平成30年12月(平成30年1月~平成30年12月)決算から
経過措置 :平成29年12月(平成29年1月~平成29年12月)決算:直近の事業年度 ※平成29年12月決算は資産総額の登記も必要
現行の定款の規定と別の公告方法を選択する法人は平成30年度の定時総会(30年2・3月)又は臨時総会で定款変更を行ってください。
(公告の方法)
第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
※多くの法人の現行定款です。※毎年度貸借対照表の公告のために相当額の官報掲載料の費用負担が生じます。
(公告の方法)
第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、兵庫県において発行する○○新聞に掲載して行う。
※兵庫県域かそれより広域で発行される日刊新聞への掲載が必要です。※毎年度貸借対照表の公告のために相当額の新聞掲載料の費用負担が生じます。
(公告の方法)
第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
※「電子公告で行う」という表現は、市民にとって掲載場所が不明確になるため避けてください。※5年以上の掲載が必要です。
(公告の方法)
第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。
(公告の方法)
第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
※市民が自由に立入れる場所に設置された掲示場であることが必要です。※1年以上の掲示が必要です。
<参考> 内閣府NPOホームページ内の改正NPO法の説明資料「現行定款の公告方法とは別に貸借対照表の公告方法を定める場合の記載例」(外部サイトへリンク)
(定款変更後) |
(定款変更前) |
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(公告の方法) 第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。 |
(公告の方法) 第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。 |
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