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5月は消費者月間です

記者発表日時:2025年4月30日10時

担当部署名/県民生活部県民躍動課消費政策班  直通電話/078-362-3378

 

「消費者月間」とは?

昭和43年5月30日に「消費者保護基本法」(現消費者基本法)が制定されたことから、制定10周年の昭和53年から5月30日が「消費者の日」、制定20周年の昭和63年からは5月が「消費者月間」と定められています。

消費者月間統一テーマ

令和7年度の消費者月間統一テーマは、「明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費~どのグリーンにする?~」です。

テーマの趣旨

記録的な大雨や高温などの異常気象が毎年のように発生しており、地球温暖化による気候変動の影響は年々顕在化してきています。地球温暖化を少しでも食い止めるには、私たちの日々の行動を見直していく必要があり、それは、消費行動においても、例外ではありません。

どのような消費行動が、地球環境にとって良いものなのか、持続可能な社会を形作るのかを考え、話し合い、行動するきっかけとなるよう、令和7年度の消費者月間においては、「明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費~どのグリーンにする?~」がテーマとして掲げられています。

兵庫県内の消費者月間関連事業

兵庫県では、最新の消費者トラブル相談事例やその対処法を紹介する動画を、三宮の大型ビジョンや路線バスのサイネージで放映し注意を呼びかけます。また、県や市町の消費生活センター等では、消費者月間のイベントとして、グリーン志向消費について学ぶことができる消費生活講座などを開催します。

消費者トラブル防止啓発動画の放映

ミント神戸「MINT VISION」(令和7年5月1日~5月14日)

消費者トラブル回避体操#1「購入前に深呼吸」

神姫バス車内サイネージ(令和7年5月1日~5月31日)

消費者トラブル回避体操#4「ネットでの怪しい儲け話の運動」

県内で開催する消費者月間事業

関連資料「消費者月間啓発事業一覧」をご覧ください。

詳細は、各問合せ窓口にお問い合わせください。