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ふるさとひょうご特産品アンバサダーの募集開始

記者発表日時:2024年8月9日10時

担当部署名/財政課  直通電話/078-362-9061

兵庫県(県庁)でも、ふるさと納税をお願いしていることはご存知ですか?

実は、都道府県もふるさと納税を実施していることはあまり知られていません。その一方で、ふるさと納税により多額の県民税が県外に流出する厳しい状況に置かれています。

こうした苦境を打開するため、兵庫県では、ふるさと納税「ふるさとひょうご寄附金」(以下「ふるさと納税事業」という。)の魅力をInstagramやX、YouTubeなどで広く発信する「ふるさとひょうご特産品アンバサダー」を募集することにしました。

1 活動内容 

 (1) インフルエンサー個人のSNSアカウント(Instagram、X、YouTube等)を活用し、ふるさと納税事業のPRに資するSNSやブログの投稿を月一回以上行うこと(投稿にあたっては以下の三点を満たすことが必要です)。

1. 県が定める特定のハッシュタグを投稿の文章内に記載すること。

2. ふるさと納税事業の魅力(ふるさと納税事業で採用している返礼品を含みます)又は取組を伝える文章を記載すること。ただし、返礼品に対する誹謗中傷等に該当する行為は認められません。

3. 1回の投稿の中で当該投稿に関連する写真又は動画を掲載すること。

 (2) 返礼品をモニターとして使用すること(モニター品は食材やスイーツ、飲料、雑貨等を予定しており、返礼品事業者等から月一回程度提供します)。

2 応募資格

 兵庫県に深い理解と愛情を持ち、SNS等において多数のフォロワー(1,000人以上)を有する等の情報発信力がある18歳以上で、モニター品を国内(離島を除きます)で受け取ることができる方

 
   

 

次のいずれかに該当する場合は応募ができません。

1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う方

2. 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)である方又は暴力団員を利用するなどしている者及び暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)の維持・運営に協力し、又は関与している方

3. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に規定するインターネット異性紹介事業を営む方

4. 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む方 等

3 活動費の支給等

 なし

4 募集人数

 15名程度(審査・選考の上で決定)

5 募集期間

 令和6年8月9日(金曜日)~9月13日(金曜日)17時まで

6 登録までの流れ

 以下のいずれかの方法によりお申し込みください。

  1. 兵庫県電子申請共同運営システム(下記リンクもしくはQRコード)から申請

QR

https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form

 

  1. 様式第1号をE-mailで提出 

 様式第一号(ワード:27KB)

(提出先: shikinzaisan@pref.hyogo.lg.jp)

7 インフルエンサーの決定

 令和6年9月17日(火曜日)~9月30日(月曜日)に、登録いただいたE-mailアドレスに連絡します(後日、県ホームページでアカウント名等を公開する予定です)。