このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
スマートフォン版を表示する
兵庫県 Hyogo Prefecture
情報を探す
キーワードから探す
検索の方法
注目キーワード
目的から探す
閉じる
分類から探す
知事室
議会
教育委員会
兵庫県警察
関係機関リンク集
ビジョン2050
職員採用
政策形成に向けた各種検討会等
県民局・県民 センター情報
ホーム > 暮らし・教育 > 生活 > 税金・公金収納 > ゴルフ場利用税について(Q4ご回答)
更新日:2015年1月1日
ここから本文です。
ゴルフ場の経営者が、プレー料金と一緒に税金を受け取り、毎月分をまとめて翌月の15日までに県税事務所に申告して納めます。
このFAQでも疑問が解決しない場合は、ゴルフ場利用税のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。
詳しくはこちらへ
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。