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ホーム > くらし・環境 > 生活 > 税金・公金収納 > 自動車税について(Q4ご回答)
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ページ番号:54313
更新日:2026年3月31日
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その年度分の自動車税の納税義務は、4月1日現在の所有者にあるため、翌年度から新所有者に課税されます。したがって還付はされません。
このFAQでも疑問が解決しない場合は、自動車税のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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