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鉱区税
県内の鉱区で鉱物を採掘する権利(鉱業権)を有する人に、県が課税しています。
納める人
県内に鉱区を持っている鉱業権者
納める額
| 砂鉱を目的とする鉱区 | 面積100アールごとに年額200円 | |
|---|---|---|
| 砂鉱を目的としない鉱区 | 試掘鉱区 | 面積100アールごとに年額200円 |
| 採掘鉱区 | 面積100アールごとに年額400円 | |
- 石油または可燃性天然ガスを目的とするものは、上記税率の3分の2になります。
- 賦課期日(4月1日)後に鉱業権の設定・消滅があった場合は月割課税になります。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
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申告と納税
- 申告
鉱業権の設定、消滅又は変更のあった日から7日以内に申告が必要です。 - 納税
県税事務所から送付される納税通知書により5月に納めます。
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お問い合わせ
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