ここから本文です。
本人確認情報等保護審議会は、住民基本台帳法に基づき、知事の附属機関として設置され、本人確認情報及び附票本人確認情報(以下「本人確認情報等」という。)の保護に関する事項の調査審議、当該事項に関して必要と認める事項について建議を行います。(住民基本台帳法第30条の40、第30条の44の13)
また、兵庫県本人確認情報等保護審議会条例に基づき、本人確認情報等の提供、利用及び保護に関する条例に規定する本人確認情報等の漏えい等の防止に必要な措置、不服申立てを調査審議します。
本人確認情報保護審議会答申(平成15年3月26日)(PDF:101KB)
本人確認情報等保護審議会委員名簿(令和6年8月5日から)(PDF:39KB)
令和7年11月頃
お問い合わせ