公文書の公開の手続(請求から公開の実施まで)
公文書が公開されるまでの手続は次のとおりです。
兵庫県民会館では、この度の耐震診断(時刻歴応答解析)の結果を受け、令和6年10月31日をもって貸館業務を終了されました。
県民情報センター(兵庫県民会館4階)については、令和6年12月中旬からの移転に伴い、次のとおり運営します。来室・手続の際はご留意をお願い致します。
- 公開請求をすることができる方
どなたでも公開請求できます。
- 公開請求をすることができる公文書
公開請求の対象となる公文書は、次の実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録で、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。
- 公文書の公開を実施する機関(実施機関)
知事 ・教育委員会 ・選挙管理委員会 ・人事委員会 ・監査委員 ・公安委員会 ・警察本部長 ・労働委員会 ・収用委員会 ・海区漁業調整委員会 ・内水面漁場管理委員会 ・公営企業管理者 ・病院事業管理者
- 法人文書の公開を実施する法人
兵庫県公立大学法人・兵庫県住宅供給公社・兵庫県道路公社・兵庫県土地開発公社
上記の法人に対しては、法人文書の公開請求をすることができますので、各法人の受付窓口にご相談下さい。(手続は、公文書の公開に準じます。)
注)下記の実施機関及び団体に対する公開請求は、それぞれの受付窓口に直接請求してください。(県民情報センターで受け付けできませんのでご留意ください。)
- 警察本部長及び公安委員会が保有する公文書の公開請求については、「警察本部県民情報センター」(警察本部県民広報課)
- 県議会が保有する公文書の公開請求については、「県議会事務局」(総務課)
- 兵庫県公立大学法人が保有する法人文書の公開請求については、「県立大学事務局」(総務人事課)
- 兵庫県住宅供給公社が保有する法人文書の公開請求については、「兵庫県住宅供給公社」(住宅企画部経営戦略室)
- 兵庫県道路公社が保有する法人文書の公開請求については、「兵庫県道路公社」(総務部総務課)
- 兵庫県土地開発公社が保有する法人文書の公開請求については、「兵庫県土地開発公社」(総務部調整担当)
- 出資法人等(県からの出資又は出捐が50%を占める法人等)が保有する文書の公開申出については、当該法人の総務担当課
公文書公開請求の方法
窓口・郵送で請求することができます。
ファックスで請求することもできます。
- 送受信を確実に行うため、ファックス送信後に送信先に送信した旨の電話連絡をお願いします。
ファックス番号が分からない場合は、県民情報センター(ファックス:078-332-2666※)に送信してください。
令和6年12月16日から県民情報センターのファックス番号が078-362-3935に変わります。
不達による責任は負いかねますので、県民情報センターに送信した旨の電話連絡をお願いします(電話:078-362-4161)。
インターネットで請求することもできます。
決定までの期間
公開・非公開の決定は、原則として公開請求があった日から起算して15日以内に行い、書面で通知します。
ただし、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。
公開することができない情報
公開請求があった公文書は原則として公開しますが、例外として、次に掲げる情報は公開することができません。
1.個人情報
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個人のプライバシーを侵害するおそれのある情報
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2.法人等情報
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法人等の事業活動に関する情報で、法人等の正当な利益を害するおそれのあるもの
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3.公共安全情報
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犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれのある情報
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4.法令秘等情報
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法令や条例等で公にすることができないとされている情報
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5.審議検討情報
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審議、検討又は協議に関する情報で、意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれのあるもの
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6.事務事業執行情報
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事務又は事業に関する情報で、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
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権利濫用と思慮される請求について
情報公開条例の趣旨に著しく逸脱すると思慮される請求については、権利濫用請求として非公開決定を行うことがあります。請求全般を通じて、業務に支障が生じることのないよう、適正な請求にご協力をお願いします。
公開の実施の方法
公開の決定を書面で通知した後、公開を実施します。
文書、図画及び写真は、閲覧又は写しの交付により公開します(複写又は公文書公開システム※による方法があります。)。
電磁的記録は、印刷物として出力したもの又は複製物の視聴、閲覧又は交付により公開します(なお、複製物の交付は光ディスク等の記録媒体又は公文書公開システム※による方法があります。)。
※ 公文書公開システムによる方法は、末尾「関連資料」の「公文書公開システムによる交付について」をご覧ください。
公開決定に基づき公文書の閲覧又は写しの交付等を受ける場合は、当該公開決定をした実施機関に対し、その求める公開の実施の方法等を申し出てください(末尾「関連資料」に添付の「公開方法等申出書」を提出してください。)。なお、事前に公開の実施の方法について実施機関と調整ができている場合は、提出していただく必要はありません。
費用の負担
無料で閲覧していただけますが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に係る下記の費用を負担いただきます。郵送による交付を希望する場合は、郵送料(切手)の負担も必要です。
区分
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金額
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複写(白黒)A3判まで |
1枚につき10円 |
複写(多色刷)A3判まで |
1枚につき40円 |
公文書公開システムによる交付
(文書等の写しの交付)
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公開対象文書1件につき200円に1枚(1面)につき10円を加えた額 |
公文書公開システムによる交付
(電磁的記録の複製物の交付)
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公開対象文書1件につき200円 |
公文書の性質に応じ作成した写し又は複製物 |
作成に要する費用に相当する額を負担 |
注)両面コピーの場合、両面で20円(両面カラーコピーの場合、両面で80円)
行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。
また、行政事件訴訟法の規定に基づき、公開請求に対する取消し又は裁決の取消しの訴えをすることができます。