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宅地建物取引業者に対する監督処分

記者発表日時:2026年7月14日10時

担当部署名/神戸県民センター神戸土木事務所宅建業課  直通電話/078-737-2196

有限会社シティハウスの宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反について、兵庫県神戸県民センターは、令和8年6月29日、同社に対し、法に基づく監督処分を行いました。

1.処分内容

法第65条第2項第4号に基づく業務停止

(1)業務停止期間

令和8年7月14日から令和8年7月28日までの15日間

(2)業務停止の範囲

宅地建物取引業に関する一切の業務

2.処分理由

被処分者の唯一の専任の宅地建物取引士(以下、専任取引士という。)の宅地建物取引士証の有効期限満了日である令和7年5月12日の翌日から、改めて交付を受けた令和7年9月17日の前日までの間、専任取引士が不在の状態にあったにもかかわらず、2週間以内に必要な措置をとらなかったことから、被処分者の専任取引士不在の間の取引状況に関して、令和8年4月10日、同月27日までの間に、計3回にわたり、法第72条第1項の規定に基づく報告のための来庁を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかった。

このことは、法第72条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第4号の規定に該当する。

 

(参考)有限会社シティハウス

代表者:山下逸男

本店所在地:神戸市東灘区住吉東町二丁目6番25-206号

免許証番号:兵庫県知事(9)第8945号