更新日:2026年7月1日

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経営事項審査の審査基準の改正等

近年の経営事項審査にかかる審査基準の改正等について掲載しています。

審査基準の改正内容

令和8年7月1日改正の内容は下記のとおりです

【改正内容】

  1. 経営事項審査(その他社会性)の審査科目に「『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』の宣言の有無」が新設されました。
  2. 「建設機械の保有状況」に係る対象機械が従来の9種から「不整地運搬車」及び「アスファルト・フィニッシャ」を加えた計11種に拡張されました。
  3. 「社会保険加入に関する評価項目」が削除されました。
  4. 認定能力評価基準と当該各基準に対応する建設業の種類が変更(追加)されました。(平成20年1月31日国総建第269号経営事項審査の事務取扱いについて(通知)別紙2)

 ※改正の概要及び新様式については、以下を参照ください。

 改正の概要(国土交通省資料)(PDF:457KB)

 別紙3「その他の審査項目(社会性等)」(PDF:457KB)

 兵庫県様式第2号「技術職員名簿付表」(エクセル:24KB)

 様式第7号「「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書」(エクセル:18KB)

令和5年1月1日及び一部令和4年8月15日改正の内容は下記のとおりです。

【改正内容】

  1. 令和5年1月1日からの経営事項審査において、社会性の評価項目、建設機械の保有状況等が改正されました。
  2. 監理技術者資格者講習の有効期間の考え方が改正されました。

令和3年4月1日改正の内容は下記のとおりです

【改正内容】

  1. 法定外労働災害補償制度加入の有無(項番46)が改正されました。
  2. 建設業の経理の状況(項番52,53,54)が改正されました。
  3. 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(項番61,62)が創設されました。
  4. 技術職員名簿(項番82)にCPD単位取得集の欄が設けられました。

【再審査申請】

  1. 改正前の基準による結果通知を受けている方は、再審査を申し立てることができます。(詳細は以下を参照)
    再審査申請について(PDF:46KB)
  2. 再審査の受付期間
    令和3年4月1日から令和3年7月29日までの期間(期間厳守)

令和2年10月1日改正の内容は下記のとおりです

  1. 「様式第二十五号の十一」が「様式第二十五号の十四」に様式名が変更となります。
  2. 「別紙二」及び「別紙三」の内容が一部変更となります。
    建設業法施行規則の改正により、別紙2(技術職員名簿)にCPD単位取得数、別紙3(社会性等)に「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」の記入欄が追加されました。令和3年4月1日以降の申請から加点対象となりますので、4月1日以降に申請をする場合には、以下の新様式での書面の作成をお願いします。

経営事項審査に関するお問い合わせ先

主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所へお願いします。
大臣許可業者の方は、近畿地方整備局建設産業第1課へお問い合わせください。

お問い合わせ

お問い合わせにつきましては、申請者の本社(本店)所在地を管轄する下記の各土木事務所にお願いします。

神戸土木事務所 建設業課 078-737-2195  西宮土木事務所 建設業課 0798-39-1545 宝塚土木事務所 建設業課 0797-83-3193   
加古川土木事務所 建設業課 079-421-9405 加東土木事務所 まちづくり建築課 0795-42-9409
姫路土木事務所 建設業課 079-281-9566 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 0796-26-3756
丹波土木事務所 まちづくり建築課 0795-73-3863 洲本土木事務所 まちづくり建築課 0799-26-3246

部署名 土木部契約管理課建設業班 電話:078-341-7711(内線4575-4576) FAX:078-362-3333  Email:keiyakukanri@pref.hyogo.lg.jp