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建設業における社会保険等加入対策の推進について

県では、建設業の持続的な発展に必要な人材の確保、法定福利費を適正に負担する業者による公平で健全な競争環境の構築を目的として、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)加入対策に取り組んできたところです。

今後、この対策を一層促進するため、県が入札手続を行う建設工事において次の取組を実施します。

1 取組の内容

  1. 県の建設工事請負契約書を改正し、県が入札手続を行う建設工事において、社会保険等未加入建設業者を下請負人(二次以下の下請負人を含む。以下同じ。)とすることを原則禁止します。
  2. 受注者には、全ての下請負人について社会保険等加入状況を確認し、社会保険等未加入建設業者があるときは、当該業者に対し加入指導を行うことを求めます。
  3. 受注者による加入指導等によってもなお未加入のものがある場合(特別の事情があると発注者が認める場合等を除く。)には、県は受注者に対して、契約解除、指名停止、工事成績評定の減点等の措置を講じます。

2 社会保険等未加入建設業者の定義

次のいずれかの届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。)をいいます。

  1. 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
  2. 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
  3. 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

【(例)届出の義務がない者】

  • (1)健康保険の適用除外
    • 一人親方や常用労働者が5人未満である個人事業主
    • 年金事務所において健康保険適用除外の承認を受けた常用労働者が5人以上の個人事業主及び法人事業所
      • ※上記の場合、国民健康保険組合(建設国保等)に加入している場合、改めて協会けんぽに入り直す必要はありません。
  • (2)厚生年金保険の適用除外
    • 一人親方や常用労働者が5人未満である個人事業主
  • (3)雇用保険の適用除外
    • 一人親方や個人事業主、役員のみの法人

 

3 社会保険等加入状況の確認方法

受注者に提出を求める、(1)社会保険等加入対策に関する誓約書、(2)社会保険等に係る法定福利費を明示した「請負代金内訳書」、(3)「施工体制台帳」の写し(及び「下請負通知書」の写し)、(4)「下請契約書」の写し、(5)当該下請契約に係る「請負代金内訳書(社会保険等に係る法定福利費を明示したもの)」の写し、(6)適用除外誓約書、等により、発注者は下請負人の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況を確認します。

4 適用日

平成30年7月1日以降に入札公告又は入札通知を行う建設工事から適用します。ただし、「1 取組の内容」3.の措置は平成31年1月1日以降に入札公告又は入札通知を行う建設工事から適用します。

5 参考・関連リンク

【参考資料】

<受注者向け>

<発注者向け>

【関連リンク】

お問い合わせ

部署名:土木部 契約管理課 入札制度班

電話:078-341-7711

内線:4348

FAX:078-362-3333

Eメール:keiyakukanri@pref.hyogo.lg.jp

部署名:県土整備部県土企画局技術企画課 技術管理班(土木技術担当)
電話:078-341-7711
内線:4336
FAX:078-362-4433
Eメール:kendo_gijyutsu@pref.hyogo.lg.jp