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河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定
河川管理者 兵庫県知事
【都市・地域再生等利用区域の指定】
河川敷地占用許可準則(平成11年8月5日付建設省河政第67号、以下「準則」という。)第二十二第1項の規定に基づき、準則に定める要件に該当すると認めて指定する都市・地域再生等利用区域を次のとおり指定する。
1.都市・地域再生等利用区域
- (1)指定範囲
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ページ番号:62426
更新日:2025年7月1日
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河川管理者 兵庫県知事
【都市・地域再生等利用区域の指定】
河川敷地占用許可準則(平成11年8月5日付建設省河政第67号、以下「準則」という。)第二十二第1項の規定に基づき、準則に定める要件に該当すると認めて指定する都市・地域再生等利用区域を次のとおり指定する。