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令和6年度屋外広告物合同違反・安全パトロールの実施

記者発表日時:2024年8月29日10時

担当部署名/まちづくり部都市政策課景観まちづくり班  直通電話/078-362-9299(内線4851)

屋外広告物の適正化を一層推進するため、国土交通省において、毎年9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」と定め、この期間を中心に、全国的に屋外広告物法及び屋外広告物条例の普及啓発や違反広告物のパトロールなどの取組を実施しています。

本県においても、関係市町が関係機関、団体等と連携し、幹線道路等を対象に、下記のとおり合同違反・安全パトロールを実施します。

1 実施期間等

1.実施期間:令和6年9月1日(日曜日)~10日(火曜日)ほか

2.実施主体:県内市町(屋外広告物条例制定市を除く(※))

屋外広告物条例を制定している神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、豊岡市、丹波篠山市はそれぞれ独自に取組を実施

2 実施内容

(1) 合同違反パトロール

各市町が設定した対象地域(主要幹線道路沿道等)においてパトロールを実施し、違反の疑いのある広告物について指導等を行うとともに、屋外広告物法に基づく簡易除却の対象となる違反はり紙、はり札、広告旗、立看板等について撤去活動を行います。

市町からの協力依頼に応じて、関係機関、団体等(道路管理者、電柱管理者、警察、簡易除却を行う住民ボランティア団体等)も同行して実施します。

(2) 安全パトロール

「屋外広告物の安全点検実施要綱」に基づく安全点検において「経過観察」「要改善」とされた広告物や、各市町が設定した対象地域(商店街や通学路、通行者の多い幹線道路沿道等)の広告物について、目視による点検等を実施し、安全上の問題がみられるものに対して改善等を指導します。

(3) 普及啓発活動

 ホームページの活用、パトロール時のチラシ配布等により、屋外広告物制度や安全点検の重要性について、普及啓発を行います。

(4) 実施予定

 令和6年度 屋外広告物適正化旬間実施予定(PDF:167KB)