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兵庫県では、高齢者・障害者等を含む全ての県民がいきいきと生活できる福祉のまちづくりを推進しています。「福祉のまちづくり条例」では、学校や病院、劇場等のうち一定規模以上の施設のバリアフリー化のための基準を定め、建築等の際に適合を義務付けています。平成23年からは、バリアフリー法の委任規定に基づき、条例の整備基準を同法の基準の一部として位置付けており、バリアフリー法よりも対象となる建築物の用途、規模を広げているほか、条例独自の基準を追加しています。
これまでバリアフリー法では、車椅子使用者利用便房などのバリアフリー設備は、「最低限1つ設ける」こととしていましたが、利用者のニーズを踏まえ、「規模に応じて複数設ける」という考え方に移行し、バリアフリー法の整備基準が改正されました。
本県でもこの趣旨を踏まえ、まちづくり審議会に設置した「福祉のまちづくり検討小委員会」において検討を行い、とりまとめた素案について、令和6年12月19日(木曜日)から令和7年1月8日(水曜日)まで県民の皆さんからのご意見・ご提案の募集を行いました。この結果、15名の方から合計39件のご意見等をお寄せいただきました。
提出いただいたご意見等の概要とこれに対する県の考え方及び第370回兵庫県議会定例会(令和7年2月開催)に提案し、又はその議決後に施行規則において定めようとする特定施設整備基準の改正案を下記のとおり発表いたします。
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