更新日:2024年12月2日

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令和3年地価公示

地価公示制度に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が都市計画区域内及び都市計画区域外で標準的な地点(標準地)について、毎年定期的(1月1日現在)に正常な価格を判定し公示するものです。県が実施する地価調査と調和を保ち、一体として効果を発揮すべきものとされております。

令和3年地価公示(兵庫県分)の概要

1.目的等

この調査は、地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づき、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資すること等を目的とし、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1回標準地の正常な価格を判定するもので、昭和45年以降毎年実施され、今回は52回目にあたる。

2.標準地の価格の性格等

  1. 正常価格
    • 公示されるのは、毎年1月1日における標準地の1平方メートル当たりの正常な価格である。
    • 「正常な価格」とは、「土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格」、すなわち、市場性を有する不動産について、合理的な市場で形成されるであろう市場価値を適正に表示する価格である。
  2. 価格の判定
    • 正常な価格の判定は、標準地に建物がある場合や標準地に関して地上権その他当該土地の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの建物や権利がないものとして(つまり更地として)行われる。
    • 土地鑑定委員会が2人以上の不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定する。令和3年地価公示においては、兵庫県では105名の不動産鑑定士が鑑定評価に携わった。

3.調査対象範囲

対象市町(29市10町)

  • 市街化区域及び市街化調整区域に区分された都市計画区域(13市4町)
  • 市街化区域及び市街化調整区域に区分された都市計画区域、その他の都市計画区域及び都市計画区域外(3市1町)
  • 市街化区域及び市街化調整区域に区分された都市計画区域及び都市計画区域外(4市1町)
  • その他の都市計画区域(2市)
  • その他の都市計画区域及び都市計画区域外(7市4町)

4.国土交通省所管課室

不動産・建設経済局地価調査課地価公示室

令和3年地価公示(兵庫県分)の結果

地価公示(兵庫県分)の概況・価格変動率上位地点・価格一覧(PDF:1,617KB)

閲覧場所のご案内

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お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-3578

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp