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記者発表日時:2026年10月2日10時
担当部署名/まちづくり部公営住宅管理課管理班 直通電話/078-230-8461
県有地(公営住宅管理課所管分)を一般競争入札により売り払います。
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物件 番号 |
所在地 |
地目 |
面積(平方メートル) |
最低売却価格(円) |
建物の有無 |
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1 |
洲本市五色町都志万歳字白畑47-2 |
宅地 |
773.11 |
非公表 |
無 |
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2 |
洲本市五色町都志万歳字 白畑84-2、86-3 |
宅地 |
2163.40 |
非公表 |
無 |
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3 |
朝来市山東町末歳字 |
宅地 |
241.59 |
非公表 |
無 |
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4 |
朝来市山東町末歳字仲田629-1 |
宅地 |
667.60 |
非公表 |
無 |
次に掲げる者以外の者であること。
(1)成年被後見人
(2)被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
(3)民法(明治29年法律第89号)第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
(4)民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法第11条に規定する準禁治産者
(5)民法第6条第1項の規定による営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
(6)破産者で復権を得ない者
(7)兵庫県における不動産の売却に係る契約手続において次の事項に該当すると認められる者で、その事実があった後、2年間を経過しない者
なお、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(ア)競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(イ)落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた者
(ウ)正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(エ)アからウまでのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(8)暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
(9)売払物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供しようとする者
(10)破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に基づくところの破壊的団体及び当該団体の役員又は構成員
〒650-0011神戸市中央区下山手通4丁目18番2号(兵庫県公社館3階)
兵庫県まちづくり部公営住宅管理課管理班財産管理担当
前記3に同じ。
令和8年10月2日(金曜日)から令和8年11日4日(水曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日(兵庫県の休日を定める条例(平成元年兵庫県条例第15号)第2条に規定する県の休日)を除く。)の午前9時から午後5時まで
〒650-0011神戸市中央区下山手通4丁目18番2号
兵庫県公社館2階総務第2会議室
令和8年11月6日(金曜日)午前10時30分
(1)入札保証金の額は、入札金額の100分の5以上の額とする。
(2)入札保証金は応募後に送付する納付書に保証金額を記入の上、金融機関等において納付すること。
(1)入札書を所定の日時までに提出していること。
(2)所定の額の入札保証金が納付されていること。
(3)入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者が更に他の者を代理してした入札でないこと。
(4)連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
(5)入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。
(6)代理人が入札をする場合は、委任状を提出すること。
(7)入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
(8)再度入札に参加することができる者は、初度の入札に参加した者のうち当該入札が無効とされなかった者であること。
入札参加資格がない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
兵庫県まちづくり部公営住宅管理課管理班財産担当
電話:(078)230-8461
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